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各種許認可

古物・農地転用・飲食店・動物取扱業ほか

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ペットカフェ開業サポート

​¥49,830(税込から

猫カフェやカフェ併設のドッグランなどを開業する場合は、飲食店営業許可が必須です。また、営業方法によっては農林水産省への届け出、第一種動物取扱業(展示)の登録が必要となります。

飲食店営業許可は、食品衛生責任者の選任が必要です。

第一種動物取扱業の登録は動物取扱責任者の選任が必要となり、動物取扱責任者となるためには資格や一定の実務経験などが必要です。

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農地売買・農地転用

​¥49,500(税込から

農地売買・賃借(農地法3条)許可申請

個人や法人が農地を売買または賃借するためには、その農地の所在する市町村の農業委員会の許可が必要で、この許可を受けていない場合は売買等が無効となります。

また、許可には農業に参入するための要件を満たしていることが必要となります。詳しくはお問い合わせください。

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農地転用農地法4条)

(自己転用)

許可申請

届出

​¥88,000(税込から

​¥45,100(税込から

農地を農地以外(住宅地・資材置き場・駐車場など)の用途に転用するときは、農業委員会に許可申請書または届出書を提出し、許可または受理通知書の交付を受けてから工事に着手しなければなりません。農地の無断転用は罰則等があります。また、農地の立地基準により転用できない場合があります。

転用の目的により、建築許可や開発許可も必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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農地転用農地法5条)

(所有権移転・賃借権の設定)

許可申請

届出

​¥108,900(税込から

​¥53,900(税込から

農地を農地以外の用途に転用する目的で、所有権の移転や賃借権の設定をするときは農地法5条の許可または届出が必要です。農地法4条と同じく、転用できない立地基準、転用の目的により建築許可や開発許可が必要な場合などがあります。

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※市街化調整区域においては露天駐車場、資材置き場または公共性、公益性の高い建築物等でなければ、原則転用許可はおりません。

※上記報酬の他に登記簿謄本・公図の取得等の実費が発生します。

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